福法労で毎年1~2月にかけて行っている、職場に関するアンケートの回答で、近年増えている声が「ハラスメント」に関するものです。
対弁護士、対事務職員、形は様々ですが、「ハラスメントに遭っていて苦しい」という声が増えています。
このような声を聞くと、同じ業種の、同じ事務員という立場として、胸が苦しくなります。
12月は、ハラスメント撲滅月間です。
厚生労働省のホームページの一つである「あかるい職場応援団」ページの中には、ハラスメントの定義や、法律と講ずべき措置など、様々な情報が掲載されています。
ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置
(厚生労働省HP あかるい職場応援団掲載リンク)
2019年5月には、いわゆる「パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)」が成立し、2020年6月に施行されました(2022年4月には中小企業も対象になりました)。
この改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
法律事務所は少人数の事務所が多いので、一人で思い悩んでいる方もいるかもしれません。
他の事務所の人と話をすると、自分の置かれた状況を客観的に見ることができます。
福法労では、事務員さんの交流会(ちょいカフェ)を、毎月20日に開催しています。
福法労が発行する「福法労ニュース195号」では、様々な相談窓口の掲載をしています。
(ニュースをご希望の方は、福法労までご連絡ください)
Comments