福法労では、法友会との実務PTでの学習や、山登りなどアクティブな企画、暑気払いや忘年会など美味しい企画etc、さまざまな企画を練っています!
それと同じくらい、楽しみながら学んでもいて、学びの一つとして「学習の友」を定期購入し、みなで回覧しています。
私、学習の友2023.2月号、読んでいて衝撃が走りました!!!
それは、「オンライン講座タイアップ連載 憲法・くらし・安保総学習 #5 日本国憲法におけるジェンダー平等と平和」の一節でした。
交通事故で幼児が死亡した場合の逸失利益に、こんなにも差があるなんて、知っていましたか?
恥ずかしながら、私は初めて知りました…
こんなにも大きな差が生まれるのは、男女の平均賃金に大きな差があるからであって、「平均賃金」という一つのことが、大人の賃金だけにとどまらず、いろんなところに影響を及ぼすのだと、改めて気づきました。
一つの物事がいろいろなところに影響を及ぼすのは「平均賃金」だけではないですよね。
いろんなことが、いろんなところに影響を及ぼして、今の現実がある。
目の前のことをしっかりと見て、もっと広い視野でも物事を見る、
どちらも大切なのだと痛感しました。
(下記、学習の友より抜粋)
↓↓↓
「◆オンライン講座タイアップ連載◆ 憲法・くらし・安保総学習 第5回 日本国憲法におけるジェンダー平等と平和(弁護士・労働者教育協会副会長 杉井静子)」
P76
強調したいのは、賃金格差は「生命の値段(価値)の格差」でもあるということです。
交通事故で幼児が死亡した場合、将来得られるであろう利益を逸失利益と言いますが、それが男の子と女の子とでは、数千万円も違うのです。
逸失利益は、平均賃金を基に計算されるので男女の平均賃金に格差がある以上、差が生じてしまうからです。
賃金格差は生命の格差であり、人間の尊厳を侵すものです。
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