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よくある労働相談まとめ

休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりませんので電話を取るという業務をしている間は休憩時間とは言えません。

労働基準法第34条で、「労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。
CASE②
忙しいときに休みを取ると弁護士の機嫌が悪くなるので休みにくいです。
CASE②
使用者は休憩や休暇をきちんと取ることができるように環境・体制を整える義務があります。使用者である弁護士が取りにくくしているのは問題です。

年次有給休暇(年休や有休とも言います)は6か月働いてそのうち8割以上勤務したら権利が発生します(労働基準法30条)。理由も伝える必要はありません。パートやアルバイトの人も取ることができます。

基本的に年次有給休暇を取得する時季は休憩や休日と異なり、労働者が指定するものとされており、これは正社員だけでなく、当然パートタイム労働者にも適用されるものです。

したがって、使用者は請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合であって、使用者権利(時季変更権)を行使する場合以外には、指定された日に有給休暇を付与しなければなりません。(労働基準法39条)
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
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CASE③
忙しいときに残業していますが、ほとんどがサービス残業です。経済的に厳しそうなので残業手当を出してほしいと言いづらいです。
CASE③

サービス残業は違法です。

 

原則労働時間は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。それを超えると使用者は割増賃金を払わないといけません。これはすべての労働者に適用されます。

※労働基準法の原則をこえて事業所が従業員に残業をさせるには、労働基準法第36条に基づく協定」(協定)が必要です。

CASE④
法律事務所に勤めていますが、弁護士から「辞めろ」と言われてしまいました。辞めなくてはならないでしょうか?
CASE④

使用者から労働者に対して「辞めてほしい」という場合、大きく分けて「退職勧奨」と「解雇」の二つがあります。

 

「退職勧奨」は使用者から労働者に対して自主的に退職して欲しいという“お願い”であり、イヤであれば断れば終わりです(執拗に繰り返し、脅すような言い方をする場合には「退職強要」という問題になります)。

 

これに対して使用者から労働者に対して一方的に労働契約の終了を通告すること、いわゆる「クビにする」ということが「解雇」です。

 

言うまでもなく解雇は労働者を突然路頭に迷わせることですから「誰が見てもやむをえないという事情があり、社会的に見てもその解雇が支持できるだけの理由」がないと無効です(労働契約法第16条)。

 

この二つについては経営者(弁護士であっても)あまり厳密に使い分けていない場合があります。「退職勧奨なのか、解雇なのか」を確認して福法労にご相談下さい。

労働相談のある方は、メールでご連絡ください♪
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